ベトナムに化粧品を輸出する際に知っておくべき輸入規制の基礎知識

ベトナムに化粧品を輸出する際に知っておくべき輸入規制の基礎知識

ベトナムの化粧品市場の大半を占めるのが海外の化粧品です。関税が引き下げられたことで、輸入化粧品のシェアが拡大しています。本記事では、化粧品をベトナム市場へ輸出販売する際に知っておくべき、ベトナム側の輸入規制について解説します。

化粧品はベトナムでは輸入規制対象商品

ベトナムでは日本の化粧品への信頼は他国よりも高いため、日本企業がベトナムの化粧品市場に参入する余地は大いにありますが、輸入規制を把握し遵守しなければなりません。日本とベトナムは経済連携協定(EPA)を締結しており、比較的自由な貿易が可能ですが、それでも規制される商品が多数あり、化粧品もその一つです。

ライセンスの取得

ベトナムで化粧品を販売するには、まずベトナム保健省からライセンスを取得する必要があります。ベトナム進出に際し、このライセンスの取得が日本の企業にとって最初の障壁となる傾向があります。

ライセンスは大きく分けると、輸入販売認可と広告認可の2つが必要です。

1.輸入販売許可

輸入販売認可がない状態で、商品を販売するとペナルティが課されますので、注意が必要です。ベトナム市場で輸入化粧品を流通させるためには、事前にベトナム保健省に化粧品開示手続きを行います。

化粧品の開示手続きには、ベトナム国内で輸入販売事業を行う法人が必要です。ベトナムに法人がない場合、海外進出支援事業を行っている弊社のような会社に委託する方法もあります。

手続きに際し、以下の書類が必要になります。

  • 化粧品開示書:輸入業者側が用意するが、準備にあたりメーカー側からの詳細な成分表が必要
  • 事業登記証の写し:輸入業者側が用意
  • 製造業者から流通業者への委任状:輸入業者への委任状・製造証明書(COM,Certificate of Manufacturing):成分表(Certificate of Analysis)と同じくメーカー側が用意

これらの必要書類を輸入側企業が保健省の医薬品管理局へ提出し申請すると、化粧品開示書受領番号が発行され、輸入販売許可が取得できます。
発行は書類の受理後3営業日以内とされていますが、1ヵ月近くかかる場合が多いようです。もちろん、化粧品の成分によっては不許可になる場合もあります。

2.広告認可

輸入販売認可を取得後、広告認可を取りますが、その際に、商品の効果効能については輸入販売申請の際に医薬品管理局から認められた効果効能に限ります。

化粧品の成分規制

化粧品は輸出後に現地で流通販売されるため、当然、現地の化粧品成分規制に適合していなければなりません。もし現地で配合禁止としている成分を含有していたり、配合制限を超える割合を含有していたりすると、回収・販売禁止措置となります。または、通関手続の際に引っかかり、国内に商品を入れることができない事態も想定されます。

化粧品に使用できる成分、禁止成分、制限成分、ラベル表示など、化粧品規程に関しては、保健科学庁(HSA)のASEAN Cosmetic Directive (ACD)を参照してください。これら全ての煩雑な手続きをクリアしたのち、販売が可能となります。

許可にかかる期間は商品、タイミングによりさまざまなため、準備を検討している企業様は余裕を持って準備を進めること、また、経験のある業者に依頼することが非常に重要となってくるでしょう。

私たちシングラでは、国内とベトナムでの豊富なマーケティングノウハウを生かし、日本とベトナムの架け橋としてベトナムへの事業展開を支援いたします。 ぜひお気軽にご相談ください。